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治療費

治療費について

初診時の費用の目安

    初診時のお支払い金額は
    おおよそ3,000円程度です。

  • 上記の金額は税別となります
  • 金額は保険治療(3割負担の方)の2020年1月現在の
    おおよその金額です
  • 保険証を必ず持参ください

お支払い方法

保険診療現金でのお払い
自費診療現金、クレジットカード払い、デンタルローン(イオン)、院内分割

※お支払い時に受付までお問い合わせ
ください。

自費診療治療費

インプラント

インプラント1本330,000円~385,000円
オールon42,750,000円
インプラントについて

マウスピース型矯正装置

マウスピース型矯正装置440,000円~
880,000円

デンタルローンなら少額から始められます

※横にスクロールできます

通常価格 84回払い 42回払い
マウスピース型
矯正装置
初回 2回目以降 初回 2回目以降
440,000円 10,302円 5,800円 14,685円 11,000円
880,000円 12,304円 11,700円 25,271円 22,100円
マウスピース型
矯正装置について

審美歯科

セラミックインレー55,000円
フルジルコニアクラウン88,000円
ラミネートベニヤ132,000円
審美歯科について

ホワイトニング

ホームホワイトニング33,000円
ホワイトニング
について

義歯(入れ歯)

ノンクラスプデンチャー220,000円
義歯(入れ歯)
について
 

医療費控除について

医療費控除とは

自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

医療費控除の対象となるもの

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
保険診療や、インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療も控除の対象となります。

※美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりませんのでご注意下さい。

支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署で確認してください。

申告するときに必要なもの

医療費控除を治療するには、確定申告が必要です。
(確定申告の申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出します。)
確定申告は、毎年2月中旬〜3月下旬に行われます。(還付申告は1月からできます。)

申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口で御受け取りいただけます。
その他、必要書類は以下のとおりです。

  • 源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
    (平成29年分の確定申告分から医療費の領収書は不要になりました。医療費控除についての明細書は下記の国税サイトよりダウンロード可)
  • 印鑑
  • ご自分の銀行口座
    (還付金が振り込まれます)
  • 上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

申告の時期

申告は確定申告期限中までです。給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。

詳しくは、“医療費控除について
(国税庁HPより) ”をご参照下さい。

医療費控除について | 国税庁 医療費控除の対象となる
歯の治療費具体例 | 国税庁

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